最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)995 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人青山新太郎の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。
右上告理由第一点および第二点について。
原判決引用にかかる第一審判決挙示の証拠によれば、判示賃貸借成立および賃料
値上の各事実を認めることができる。論旨は、いずれも、原審が適法にした証拠の
取捨判断、事実の認定を争うに帰するものであつて、採用し難い。
同第三点について。
原判決引用にかかる第一審判決は、所論応接間は本件賃貸借当事者でない訴外D
に好意的に使わせたものと判示するにすぎず、賃借人たる上告人Aに使わせたもの
と認定しているわけではない。論旨は、原判示にそわない事実を前提として原判決
を論難するものであつて、採用のかぎりでない。
同第四点について。
記録によると、原裁判所は、適法に指定告知された所論昭和三六年五月二九日午
后一時の判決言渡期日において、当事者双方不出頃のまま言渡を延期すると共に新
言渡期日を同年六月一二日午后一時と指定告知し、右期日においてもまた同様にし
て新言渡期日を同年六月二六日午后一時と指定告知し、右再度延期後の新期日に原
判決の言渡をしたものであることが認められる。
このような場合、その都度欠席当事者に別途新言渡期日の告知および呼出状の送
達をする必要のないことは、当裁判所の判例とするところ(昭和三〇年(オ)第九
一二号、同三二年二月二六日第三小法廷判決、民事判例集一一巻二号三六四頁)で
ある。
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論旨は、これと相容れない見解に立脚するものであるから、採用し難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の
一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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